免責不許可事由に当てはまるのが当たり前!? [免責]

自分の場合、結局自転車操業になってしまい、債権者様には申し訳ないのですが、
自己破産の道を歩むことになりました。


で、自転車操業というのはどういう状態かというと・・・


ご存知のとおり、借りたお金でまた返済をするという繰り返しをついには返済が困難な
状態に陥ることですよね。


これがまさしく免責不許可事由にあたるということなんです。


自分もはじめはわからなかったのですが、自己破産についてWebでいろいろ検索して
調べたところ、免責不許可事由とは次の条件に当てはまることをいいます。


1. 浪費やギャンブルなどで、著しく財産を減少させたり、過大な債務を負担したとき
2. すでに返済不能の状態なのに、偽って借金をしたり、クレジットで商品を購入したとき
3. 高額な財産を隠したり、壊したり、債権者に不利益に処分したとき
4. 既に支払不能状態にあるのに特定の債権者にだけ支払ってしまったとき
5. 過去7年以内に自己破産申立てをして免責を得ていた場合
6. 一部の借金を除いて自己破産の申立てをしたとき


自転車操業状態というのは、もうすでに自分では借金を支払いきれないと承知していながら、
なにを考えてかそこからさらに頑張ってしまって、返せないお金を借りてそのお金で返すという
ことを繰り返してしまうことなんですね。


なので、そういうふうな状態にならないと、逆に自己破産なんてしようと思わない(自分もそうでした)
ので、おそらく自己破産を決意されたたいていの方は免責不許可事由にあたるということに
なると思われます。


そこで次に問題となるのが、免責がおりるのかおりないのかどうかということです。


自転車操業状態で自己破産をされているのであれば、免責されないっていうことになりますよね、
形式上は。


でも、実際の運用ではそうはなっていないということです。


裁量免責であったり、個々の事情を考慮して免責を受けるという結果になることが多いというのが
現状です。


自分もそこのところは大いに心配な点でした。
実際に自己破産したところで免責を受けられるのかと・・・


でも、いろいろ調べてみると免責を受けられない確率は0.02%ほどという数字であるということ
なので、真摯に今までの行いを猛省しこれからの人生をやり直すという意味で自己破産という
のは過ちを犯した人にとっての最後の命綱なのかもしれません。


もし、自己破産しようか迷っている人がいらしたら、大いなる決意をもって事に当たることが
これからの人生にとって必ず良い方向へと向かういいきっかけになると思います。


その際は必ず自己破産のメリット・デメリットを考慮して決意なさることをおすすめします。
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